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2024年11月25日

2024年12月1日より医療情報取得加算の点数が変更となります

2024年12月1日より医療情報取得加算の点数が変更となります。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記のとおり診療報酬点数を算定させて頂きます。

 

●令和6年12月から
初診時、再診時(再診時3月に1回)ともに医療情報取得加算1点

 

医療法人大福会 院長

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